廃業・事務所の
体制変更等の支援


事務所の開設者や
管理建築士の療養・高齢化による廃業や
事務所の体制変更等の手続きで
お困りごとは、ありませんか?
事務所の開設者や管理建築士の療養・高齢化による
廃業時の情報提供を行います。
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開設者が死亡した
ことに伴う体制変更は
どうしたらいい? -
級の変更や移転など
事務所の体制変更は
どうしたらいい? -
破産手続などの
法的整理の場合
どうしたらいい?
建築士事務所廃業届の窓口は、建築士事務所協会です。
廃業届後、新体制での新規申請届を行うと新登録番号になります。
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1 開設者の死亡に伴う体制変更の時 廃業届者
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1 開設者であった者が死亡した時(個人事業主の場合) 相続人
法的留意
事項- 個人事業主(開設者)の死亡による廃業の場合、事務所廃業届の提出が必要です。
- 死亡された方が管理建築士を兼務されていた場合、死亡の事実を知った日から30日以内に建築士免許の死亡届出が必要です。一級建築士免許の死亡届は、相続人の住所地の建築士会、二級・木造建築士免許の死亡届は、当該免許登録の都道府県の建築士会に提出が必要です。なお、管理建築士については、事務所専任の建築士で管理建築士講習を受講している必要があります。
- 業務を継続する場合、開設者を変更して新規登録が必要です。
- 個人事業の事務所の登録番号は一代限りのため引き継ぐことができませんが、屋号を引き継ぎ同一事務所名とすることは可能です。
- 帳簿の備え付け及び図書保管について開設者の帳簿の備え付け及び保存義務は、開設者の死亡により事務所を廃業する場合はその義務は消滅します。尚、顧客の利益保護の観点から、施主への図書引渡し、もしくは保存を検討していただくことを推奨します。
その他
注意事項- 進行中の業務の整理及び承継の体制構築が必要となります。
- 竣工済み建築物の維持管理体制の構築が必要となる場合があります。
- 債務の有る場合は、その手続きが必要になります。
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2 開設者であった者が死亡した時(法人の場合)
- 法人であれば代表者の登記を変更して継続できる。
- 家族経営型の法人の場合には、法人の後継者を選任した後、新代表が業務の存廃を判断し変更または廃業の手続きを行ってください。
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2 事務所の体制変更の時 廃業届者
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1 個人から法人等に人格が変わる時 開設者
個人事業主 → 法 人
法 人 → 個人事業主
廃業後、新体制での新規申請届を事務所設置都道府県の各建築士事務所協会に届出必要、新登録番号になります。
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2 建築士事務所の級が変わる時 開設者
二級・木造建築事務所 → 一級建築士事務所(一級・二級・木造と登録番号が別のため届出が必要)
廃業後、新体制での新規申請届を事務所設置都道府県の各建築士事務所協会に届出必要、新登録番号になります。
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3 他道府県に移転する時 開設者
登録は都道府県知事の所管となるため届出が必要となります。
廃業後、新体制での新規申請届を事務所設置都道府県の各建築士事務所協会に届出必要、新登録番号になります。
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4 管理建築士(後任管理建築士不在の時)退職により業務を廃止する時 開設者
後任の管理建築士がいる時は変更届の扱いとなります。
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5 法人が合併により解散する時 元法人代表役員
廃業の扱いとなります。
マネジメント支援センターHP【 06 事業承継 】をご覧ください。
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3 法的整理の時 廃業届者
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1 個人または法人に破産手続の開始の決定があった時 破産管財人
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2 法人破産手続開始の決定又は合併以外の事由により解散した時 清算人
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3 法人破産手続開始の決定又は合併以外の事由により解散し清算が結了した時 元役員
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主な廃業等手続先
主な廃業関係届等窓口 個人事業主
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1
建築士事務所廃業届窓口 都道府県知事
(建築士事務所協会) -
建築士法第23条7 体制等の変更時に提出が必要になります。
東京都建築士事務所協会HP もご覧ください。 -
2
税務関係 - 1窓口 税務署
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税務関係手続等
- 確定申告(解散事業年度)
- 決算書・決算報告帳など
- 所得税の青色申告取止め手続き他(青色申告の場合)
- 帳簿資料の保存 廃業届から7年
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3
税務関係 - 2窓口 東京都主税局
(都税事務所) -
個人事業税関係等
東京都主税局 HP「個人事業税QA2事業を廃止した場合」 もご覧ください。 -
4
社会保険関係窓口 区役所 市役所
-
国民年金・健康保険等
日本年金機構HP「国民年金保険料免除・納付猶予の申請について」もご覧ください。 -
5
労務関係 - 1窓口 労働基準監督署
- 厚生労働省HP労働契約の終了に関するルール もご覧ください。
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6
労務関係 - 2窓口 ハローワーク
-
- 雇用保険適用事業所関係/確定保険料申告書/労働保険料還付請求書など
- 適用事務所の諸手続きについて(雇用保険適用事業所廃止届)
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7
帳簿、図面保管関係等
-
業務・帳簿関係について
- 業務:現務の完了
- 帳簿資料の保存(7年)
帳簿の備え付及び図書保存について
建賠保険には廃業前に5年以上保険実績がある保険契約者を対象に、廃業後の保険料の支払いの負担なく、廃業後生じた賠償請求についての保険金給付を受ける特約が用意されているものがある
- 家賃、光熱費、給与、社会保険料などの支払
- 金融機関口座廃止届 など
︎設計図書保管について
竣工から15年間(建築士法施行規則第21条関係)
︎電磁的記録について
公社)日本文書情報マネジメント協会HP
「建築設計業務における設計図書の電磁的記録による作成と保存のガイドライン」 -
8
相談先関係
- 下記もご覧ください。 東京商工会議所 HP「中小企業相談センター(無料)」 マネジメント支援センターHP 【 04 専門家 相談・紹介 】 もご覧くだい。
主な廃業関係届等窓口 法 人
1と6~9は個人事業主届出先と同じです。
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1
建築士事務所廃業届窓口 都道府県知事
(建築士事務所協会) -
建築士法第23条7 体制等の変更時に提出が必要になります。
東京都建築士事務所協会HPもご覧ください。 -
2
登記関係窓口 法務局
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法務局関係手続等
- 各種登記(清算人登記、清算終了登記・債務関係等)届
- 印鑑改印届
- 公告及び知れたる債務者への個別催告(最低2ヶ月の債権申出期間中は原則として債務の弁償が禁止されている。)
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3
税務関係 - 1窓口 税務署
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税務関係手続等
- 財産目録
- 清算賃借対照表
- 確定申告(解散事業年度、残余財産等)
- 決算書
- 決算報告帳など
- 帳簿資料の保存 登記から10年間
-
4
税務関係 - 2窓口 東京都主税局
(都税事務所) -
事業税関係等
東京都主税局HP「『法人設立・設置届出書』『異動届出書』届出方法・添付書類について」もご覧ください。 -
5
社会保険関係窓口 日本年金機構
(年金事務所) -
厚生年金・健康保険等
日本年金機構HP「適用事業所が廃止、休止等により適用事業所に該当しなくなったとき」もご覧ください。 -
6
労務関係(労災)窓口 労働基準監督署
(労災) - 厚生労働省HP労働契約の終了に関するルールもご覧ください。
-
7
労務関係(雇用保険)窓口 ハローワーク
(雇用保険) -
- 雇用保険適用事業所関係/確定保険料申告書/労働保険料還付請求書など
- 適用事務所の諸手続きについて(雇用保険適用事業所廃止届)
-
8
帳簿、図面保管関係等
-
業務・帳簿関係について
- 業務:現務の完了
- 帳簿資料の保存(10年)
帳簿の備え付及び図書保存について
建賠保険には廃業前に5年以上保険実績がある保険契約者を対象に、廃業後の保険料の支払いの負担なく、廃業後生じた賠償請求についての保険金給付を受ける特約が用意されているものがある
- 家賃、光熱費、給与、社会保険料などの支払
- 金融機関口座廃止届 など
︎設計図書保管について
竣工から15年間(建築士法施行規則第21条関係)
︎電磁的記録について
公社)日本文書情報マネジメント協会HP
「建築設計業務における設計図書の電磁的記録による作成と保存のガイドライン」 -
9
相談先関係
- 下記もご覧ください。 東京商工会議所HP「中小企業相談センター(無料)」 マネジメント支援センターHP 【 04 専門家 相談・紹介 】 もご覧くだい。